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第六十二条(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。