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第三十九条(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

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