一般株式等に係る譲渡所得等
…当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。)につい…
わかりやすく言うと
一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)や、第三十二条第二項に当たる土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得、先物取引の方法による譲渡などは除かれます。
第三十七条の十第一項用語集で見る上場株式等に係る譲渡所得等
…当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。)につい…
わかりやすく言うと
上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)と、第三十二条第二項に当たる、土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得は除かれます。
第三十七条の十一第一項用語集で見る一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
…当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有しない非居住者が一般株式等(上場株式等以外の株式等)を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです。
第三十七条の十二第一項用語集で見る上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
…当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有しない非居住者が上場株式等を譲渡した場合の、所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たるもののことです。
第三十七条の十二第三項用語集で見る一般株式等
第三十七条の十第一項に規定する一般株式等
わかりやすく言うと
株式、出資の持分、投資信託の受益権、公社債などの株式等(第三十七条の十第二項)のうち、上場株式等(上場されている株式等、国債・地方債、公募で発行された公社債など、第三十七条の十一第二項に掲げるもの)以外のもののことです。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る一般株式等に係る譲渡所得等
第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等
わかりやすく言うと
一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)や、第三十二条第二項に当たる土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得、先物取引の方法による譲渡などは除かれます。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る上場株式等
第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等
わかりやすく言うと
株式等(株式、出資の持分、投資信託の受益権、公社債など)のうち、金融商品取引所に上場されているもの、公募の投資信託の受益権、国債・地方債、公募で発行された公社債など、第三十七条の十一第二項各号に掲げるもののことです。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る上場株式等に係る譲渡所得等
第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
わかりやすく言うと
上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです(第三十七条の十一第一項)。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)と、第三十二条第二項に当たる、土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得は除かれます。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る外国合併親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、持っている株式の発行法人の特定合併により交付を受ける外国合併親法人の株式のことです。ただし、特定非適格合併で受ける特定軽課税外国法人等の株式と、恒久的施設で管理する株式に対応して受けるものは除きます。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る恒久的施設管理合併親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、特定合併により交付を受ける外国合併親法人の株式のうち、恒久的施設で管理している株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除きます)のことです。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る恒久的施設管理株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、その恒久的施設において管理している株式(出資を含みます)のことです。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る特定軽課税外国法人等
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法…
わかりやすく言うと
本店などがある国や地域で所得に課される税の負担が、日本の法人の税の負担と比べて著しく低いとして政令で定める外国法人(特定軽課税外国法人)と、合併・分割・株式交換の直前に合併法人などの発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ特定軽課税外国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ外国法人です。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る課税外国親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、株式を持つ内国法人の特定合併で交付を受ける外国合併親法人の株式のうち、適格合併に当たらない特定非適格合併によるもので、特定軽課税外国法人等(第六十八条の二の二第五項第一号)の株式に当たるもののことです。
第三十七条の十四の三第一項用語集で見る外国分割承継親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、持っている株式の発行法人の特定分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式のことです。ただし、特定非適格分割型分割で受ける特定軽課税外国法人等の株式と、恒久的施設で管理する株式に対応して受けるものは除きます。
第三十七条の十四の三第二項用語集で見る恒久的施設管理分割承継親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、特定分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式のうち、恒久的施設で管理している株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除きます)のことです。
第三十七条の十四の三第二項用語集で見る課税外国親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、株式を持つ内国法人の特定分割型分割で交付を受ける外国分割承継親法人の株式のうち、特定非適格分割型分割(次条第二項)によるもので、特定軽課税外国法人等の株式に当たるもののことです。
第三十七条の十四の三第二項用語集で見る外国完全子法人株式
…その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人の株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第五項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国完全子法人株式…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、持っている株式の発行法人の特定株式分配により交付を受ける外国完全子法人の株式のことです。ただし、恒久的施設で管理する株式に対応して交付を受けるものは除きます。
第三十七条の十四の三第三項用語集で見る恒久的施設管理完全子法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人の株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第五項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、特定株式分配により交付を受ける外国完全子法人の株式のうち、恒久的施設で管理している株式に対応して交付を受けるもののことです。
第三十七条の十四の三第三項用語集で見る外国株式交換完全支配親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、持っている株式の発行法人の特定株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式のことです。ただし、特定非適格株式交換で受ける特定軽課税外国法人等の株式と、恒久的施設で管理する株式に対応して受けるものは除きます。
第三十七条の十四の三第四項用語集で見る恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、特定株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式のうち、恒久的施設で管理している株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除きます)のことです。
第三十七条の十四の三第四項用語集で見る旧株
恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ…
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が持っている株式のことで、この項では、その株式を発行した内国法人が行った特定株式交換によって株式交換完全親法人に譲り渡される株式を指します。
第三十七条の十四の三第四項用語集で見る課税外国親法人株式
…かつ、外国株式交換完全支配親法人の株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式で特定軽課税外国法人等の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住…
わかりやすく言うと
恒久的施設を有する非居住者が、株式を持つ内国法人の特定株式交換で交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式のうち、特定非適格株式交換(次条第三項)によるもので、特定軽課税外国法人等の株式に当たるもののことです。
第三十七条の十四の三第四項用語集で見る恒久的施設管理外国株式
特定合併により交付を受ける恒久的施設管理合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける恒久的施設管理分割承継親法人株式、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び特定株式交換により交付を受ける恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式
わかりやすく言うと
恒久的施設を持つ非居住者が、恒久的施設で管理している株式に対応して、特定合併、特定分割型分割、特定株式分配又は特定株式交換により交付を受ける外国法人の株式(第一項から第四項までに定めるもの)をまとめて呼ぶ言葉です。
第三十七条の十四の三第五項用語集で見る株主等
所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等
わかりやすく言うと
株主、又は合名会社・合資会社・合同会社の社員その他の法人の出資者のことです(所得税法第二条第一項第八号の二)。この項では、合併の被合併法人、分割型分割の分割法人、株式分配の現物分配法人の株主等として使われます。
第三十七条の十四の三第六項第一号用語集で見る特定合併
合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの
わかりやすく言うと
合併のうち、被合併法人の株主等に、合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(外国合併親法人)のいずれか一社の株式以外の資産が交付されなかったもののことです。剰余金の配当等として交付された金銭等や、反対株主の買取請求の対価は除いて判定します。
第三十七条の十四の三第六項第一号用語集で見る外国合併親法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人
わかりやすく言うと
合併により被合併法人から資産や負債の移転を受けた法人(合併法人)の発行済株式等の全部を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人のことです。
第三十七条の十四の三第六項第二号用語集で見る発行済株式等
外国合併親法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国…
わかりやすく言うと
その法人が発行している株式または出資の全部から、その法人自身が持っている自己の株式を除いたもののことです。
第三十七条の十四の三第六項第二号用語集で見る特定分割型分割
法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同号イに規定する分割対価資産として外国分割承継親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が同条第十二号の二に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)
わかりやすく言うと
分割型分割のうち、分割対価資産として、分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(外国分割承継親法人)のいずれか一社の株式だけが、分割法人の株主等にその持株の割合に応じて交付されたもののことです。
第三十七条の十四の三第六項第三号用語集で見る外国分割承継親法人
法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人
わかりやすく言うと
分割によって資産や負債の移転を受けた法人(分割承継法人)の発行済株式等の全部を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人のことです。
第三十七条の十四の三第六項第四号用語集で見る特定株式分配
法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配で、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の株主等に外国完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が当該現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)
わかりやすく言うと
法人税法の株式分配のうち、現物分配法人の株主等に外国完全子法人の株式以外の資産が交付されず、その株式が各株主等の持株の割合に応じて交付されたもののことです。
第三十七条の十四の三第六項第五号用語集で見る外国完全子法人
法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)
わかりやすく言うと
株式分配(現物分配のうち、完全子法人の発行済株式等の全部が移転するもの)の直前に、分配をする法人に発行済株式等の全部を保有されていた法人(完全子法人)のうち、外国法人であるもののことです。
第三十七条の十四の三第六項第六号用語集で見る特定株式交換
株式交換で、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの
わかりやすく言うと
株式交換のうち、株式交換完全子法人の株主に、外国株式交換完全支配親法人のいずれか一社の株式以外の資産が交付されなかったもののことです。剰余金の配当や、反対する株主の買取請求の対価として交付される金銭などは、ここでいう資産から除きます。
第三十七条の十四の三第六項第七号用語集で見る外国株式交換完全支配親法人
法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人
わかりやすく言うと
株式交換により他の法人の発行済株式の全部を持つことになった法人(株式交換完全親法人)の発行済株式等の全部を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人のことです。
第三十七条の十四の三第六項第八号用語集で見る特定軽課税外国法人等
特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
本店などがある国や地域で所得に課される税の負担が、日本の法人の税の負担と比べて著しく低いとして政令で定める外国法人(特定軽課税外国法人)と、合併・分割・株式交換の直前に合併法人などの発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ特定軽課税外国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ外国法人です。
第六十八条の二の二第五項第一号用語集で見る