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第三十八条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設されたに規定する未成年者口座及び同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、令和四年四月一日以後に同条第二十項に規定する提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前にに規定する提出を受けたに規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じたに規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

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