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第三十六条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。
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