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第三十五条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号に規定する合併については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号に規定する分割については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。