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第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。