1 条
第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第二項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
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