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1 条

第八十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及び」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、の規定による改正前のの規定を準用する。この場合において、中「及び」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と読み替えるものとする。

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