1 条
第七十九条(所得金額調整控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、令和二年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第七十九条(所得金額調整控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、令和二年分以後の所得税について適用する。