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第七十八条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二の二第四項から第六項まで及び第九項(これらの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。