検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十八条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の二の二第四項から第六項まで及び第九項(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー