第七十条(青色申告特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(令和二年分に限る。)の所得税に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「令和三年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類については、当該個人が令和二年における当該帳簿書類の備付けを開始する日において当該帳簿書類に係る令和三年改正法第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下この項において「令和三年改正前電子帳簿保存法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けていない場合であって、同日の三月前の日が、当該帳簿書類に係る令和三年改正前電子帳簿保存法第七条第一項(令和三年改正前電子帳簿保存法第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出がされた日又は令和三年改正前電子帳簿保存法第八条第二項(令和三年改正前電子帳簿保存法第九条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日以後一年以内の日でない場合には、令和三年改正前租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号中「その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第一項(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき同法第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものに係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付けを開始する日から令和二年十二月三十一日までの間における当該帳簿書類にあつては」と、「同法第二条第三号」とあるのは「同号」とし、令和三年改正前電子帳簿保存法第四条第一項及び第五条第一項中「最初の記録段階から一貫して」とあるのは「令和二年において電磁的記録の備付けを開始する日から一貫して」と、令和三年改正前電子帳簿保存法第六条第一項及び第五項第一号中「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とあるのは「国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けを開始する日」として、これらの法律の規定を適用することができる。