1 条
第六十条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
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