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第五十九条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。