検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十九条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー