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第五十八条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

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