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第八十四条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法の規定に基づく決定(第五項及び第六項において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められたの被災市街地復興推進地域(第五項及び第六項において「被災市街地復興推進地域」という。)において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

(において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われるに規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のに規定する指定期間の末日が施行日以後であるに規定する収用等又はに規定する換地処分等に係るに規定する特別勘定について適用する。

(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の二に係る部分及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第十一項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間にの規定によりに規定する同意市町村の農業委員会に対してに規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をするの表の又はの上欄に掲げる資産については、からまで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、中「おいて」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力単体措置法」という。)」と、「、」とあるのは「、」と、「」とあるのは「法人税法」と、中「」とあるのは「」と、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、及び中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「、」と、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)」と、、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、の表のの上欄中「もの」とあるのは「もの(の表のの上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」と、「」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」と、「」とあるのは「集落地域整備法」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」と、「ともに」とあるのは「ともに農住組合法」と、ハ中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有するの表のの上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき施行日前にの規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、施行日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする当該資産については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、同欄中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)」と、中「の規定」とあるのは「の規定」と、「又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「法人税法」と、中「おいて」とあるのは「おいて」と、「又は」とあるのは「又は」と、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」と、及び中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は」と、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「令和元年十二月三十一日」とする。

の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われるに規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のに規定する取得指定期間の末日が施行日以後であるに規定する譲渡をした資産に係るに規定する特別勘定について適用する。

の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われるに規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

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