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3 条

第八十五条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額並びにに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。

の規定は、各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度のに規定する財務省令で定める書類について適用し、に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度のに規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

の規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

(を除く。)の規定は、に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額並びにに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。

の規定は、各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度のに規定する財務省令で定める書類について適用し、に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度のに規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

第八十六条(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、ただし書中「、」とあるのは「及び」と、「災害損失欠損金額(において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。

第八十七条(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十九年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「、」とあるのは、「、法人税法」とする。