第八十三条(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画について同項の認定を施行日前に受けたものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、「第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第三項及び第四項中「第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第九項中「第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。