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第八十三条(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する特定事業再編計画についての認定を施行日前に受けたものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下及びにおいて「産業競争力強化法改正法」という。)の規定による改正前の産業競争力強化法(以下及びにおいて「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(」とあるのは「(の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、及び中「」とあるのは「」と、中「産業競争力強化法」とあるのは「の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、中「」とあるのは「」とする。

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