検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十二条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表のの上欄中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前一年以内に終了した連結事業年度(施行日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「一年以内連結事業年度等」という。)につきの規定(当該事業年度にあっては、新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。

当該連結親法人又はその連結子法人の施行日を含む連結事業年度(以下この項及び次項において「経過連結事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等をに規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係るに規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額をに規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、(第三項を除く。)の規定を適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等をに規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)をに規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係るに規定する特別償却限度額に相当する金額をに規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、の規定を適用する。

当該連結親法人又はその連結子法人の経過連結事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなしての規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を又はに規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を又はの特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係るに規定する特別償却限度額に相当する金額を又はに規定する満たない金額と、それぞれみなして、(第九項を除く。)の規定を適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなしての規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等をに規定する特別償却対象資産と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む連結事業年度を除く。)をに規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係るに規定する特別償却限度額に相当する金額をに規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、の規定を適用する。

前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の一年以内連結事業年度等から経過連結事業年度の直前の連結事業年度(経過連結事業年度の直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人によるに規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなしての規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなしての規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内連結事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人によるに規定する連結確定申告書の提出(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第二号又は第四号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人によるに規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第三十一号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する事業再編促進機械等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物及び構築物並びにに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる建築物及び構築物並びにに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー