第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九(第八項第五号の二及び第十項に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第三項の規定の適用については、同項中「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、「又は」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七第五項の規定は、連結親法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。