第七十条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の七第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の二(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
第七十一条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」とあるのは「並びに同法」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。
第七十二条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第七十三条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。
第七十四条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九(第八項第五号の二及び第十項に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第三項の規定の適用については、同項中「で適用除外事業者に該当しないもの又は」とあるのは、「又は」とする。
新租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十項及び第十一項、第六十八条の十一第九項及び第十項、第六十八条の十三第六項及び第七項、第六十八条の十四第七項、第六十八条の十四の二第六項、第六十八条の十五第六項、第六十八条の十五の二第八項、第六十八条の十五の三第三項、第六十八条の十五の四第九項及び第十項、第六十八条の十五の六第四項並びに第六十八条の十五の七第五項の規定は、連結親法人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日以後にされる更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十六条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第十項及び第十一項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第七十七条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第二項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十一第四項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第六十八条の十一第三項、第六十八条の十五の四第二項及び第三項並びに第六十八条の十五の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。
新租税特別措置法第六十八条の十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十八条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二(第八項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。