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第七十四条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に同条第一項に規定する公益法人等に該当することとなる同項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前にに規定する公益法人等に該当することとなったに規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

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