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第七十三条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「、」とあるのは、「、法人税法」とする。

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