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第七十二条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十七第七項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始したに規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受けるに規定する貸借料等については、なお従前の例による。

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