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第五十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二イに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後にの規定に基づく決定(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められたの被災市街地復興推進地域(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後にに規定する資産が除却されることに伴い個人が取得するに規定する補償金について適用する。

新租税特別措置法第三十三条第七項(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。

新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十四条の二(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十四条の三(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人のの譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前であるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をするの表の又はの上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日からの規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。附則第六十九条第九項において「令和四年旧基盤強化法」という。)の規定によりに規定する同意市町村の農業委員会に対しての規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の又はの上欄に掲げる資産については、からまで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の又はの上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同表のの下欄中「の規定による公告があつたの」とあるのは「に規定する」と、及び中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の又はの上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人のの表の又はの上欄に掲げる資産にあつては、令和元年十二月三十一日)」と、中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の又はの上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」とする。

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及びの規定の適用については、同法第三十一条の二第四項中「又は」とあるのは「若しくは又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)若しくは」と、同法第三十一条の三第一項中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、同法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、同法第三十五条第二項第一号中「」とあるのは「の規定若しくは若しくは」と、同法第三十五条の二第一項中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、同法第三十六条の二第一項中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、同法第三十七条第一項の表のの上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(の表のの上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは」と、同法第三十七条の六第一項第一号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は若しくは」と、「」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は若しくは」と、「」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は若しくは」と、「ともに」とあるのは「ともに農住組合法」と、中「第三十七条」とあるのは「第三十七条並びに」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をするの表のの上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人(その有する特定資産につき同日以前にの規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、からまで(同表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、、及び並びに中「、同年三月三十一日」とあるのは、「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては令和二年九月三十日とする。」とする。

新租税特別措置法第三十七条第八項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。

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