第五十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二イに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく決定(以下この条において「都市計画決定」という。)がされた都市計画に定められた被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域(以下この条において「被災市街地復興推進地域」という。)内にある新租税特別措置法第三十一条の二第二項第二号の二の土地等(次項において「土地等」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第二号の二ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定は、個人の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の六に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行される同号の被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の七に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第二種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条(第三項第三号に係る部分に限る。)及び同号に係る新租税特別措置法第三十三条の四第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。
新租税特別措置法第三十三条第七項(新租税特別措置法第三十三条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十三条第七項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する代替資産又は新租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産に係る同条第二項に規定する代替資産について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第八項から第十一項まで及び第三十三条の六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある新租税特別措置法第三十三条の三第八項に規定する土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十三条の三第十二項の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(同条第二項第二十号の被災市街地復興特別措置法の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある同号の土地等の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十一号の二及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十九年一月一日以後に都市計画決定がされた都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において同号の被災市街地復興土地区画整理事業が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十四条の三(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同項に規定する買換資産について適用し、個人の旧租税特別措置法第三十六条の二第二項の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。附則第六十九条第九項において「令和四年旧基盤強化法」という。)第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同表の第七号の下欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第三項及び第四項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては、令和元年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで及び第三十七条の九の規定の適用については、同法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条第二項第一号中「第三十七条の九」とあるのは「第三十七条の九の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の八」とあるのは「若しくは第三十七条の八又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九」とあるのは「若しくは第三十七条の九又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、同法第三十七条の六第一項第一号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「農業振興地域の整備に関する法律」と、同項第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「若しくは第三十七条の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「同法」とあるのは「集落地域整備法」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、「ともに同法」とあるのは「ともに農住組合法」と、同法第三十七条の九第一項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「特定資産」という。)及び特定個人(その有する特定資産につき同日以前に漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(同表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは、「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては令和二年九月三十日とする。」とする。
新租税特別措置法第三十七条第八項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新租税特別措置法第三十七条第八項に規定する取得指定期間の末日が施行日以後である同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産又は新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。