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第五十二条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
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第五十二条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。