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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(イ(3)中「エネルギー消費効率(以下」の下に「及び」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定 平成二十九年五月一日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定 平成二十九年六月一日

次に掲げる規定 平成二十九年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、法人税法」を「、」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定並びにをとし、の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、並びに第百三十九条の規定

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

略

中の改正規定及び附則第五十八条の規定

次に掲げる規定 平成三十年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、の改正規定(「()」を削る部分を除く。)、の改正規定(「、」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定

中をとし、の次に四号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、の表のの上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に四号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定 平成三十一年四月一日

略

次に掲げる規定 令和二年十月一日

略

中の改正規定及び附則第九十一条の規定

略

次に掲げる規定 企業立地のの施行の日

中の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)

中の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(ただし書に係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「、」を「からまで」に改める部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定 の施行の日

中の改正規定(「に海上運送法」の下に「()」を加える部分を除く。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「(以下まで」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定 に掲げる規定の施行の日

中(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。) の施行の日

中の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。) 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

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