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第百五十条(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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