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第百五十条(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)第四十一条の十第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に第十五条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和六十年旧効力措置法第四十一条の十第七項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。