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第百二十八条の二(適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)

の規定は、の適格請求書発行事業者が令和五年十月一日以後に五年改正規定による改正後のの規定による届出書を提出する場合について適用し、の規定は、の適格請求書発行事業者が同日以後にの届出書を提出する場合について適用する。

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