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第百二十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する空港運営権者が設定を受けたに規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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