1 条
第八十一条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
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