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第八十条(法人の準備金に関する経過措置)
①新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
②新租税特別措置法第五十七条の四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。