第七十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十二条の九から第四十二条の十二まで及び第四十二条の十二の三から第四十二条の十三までの規定並びに第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは「の規定」とする。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで並びに新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは、「の規定」とする。