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1 条

第七十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及びの規定並びにの規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは「」と、ニ中「、及びの規定」とあるのは「の規定」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び並びにからまでの規定の適用については、ニ中「、及びの規定」とあるのは、「の規定」とする。

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