1 条
第五十七条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第十条の規定の適用については、同条第八項第三号中「第四十二条の四第十二項第五号」とあるのは、「第四十二条の四第六項第四号」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。