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第五十六条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、及び中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

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