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第五十五条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきに規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。

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