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第五十五条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第五項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。