1 条
第七十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の六第五項中「第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」とあるのは「第七十二条第一項第一号」と、「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」とする。
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