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1 条

第七十六条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に提供するに規定する調書等のに規定する記載事項について適用する。

施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

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