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第七十五条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるに規定する特定利子について適用し、の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けたに規定する特定利子については、なお従前の例による。

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