検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後にの恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

からまでに規定する償還差益又はに規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前にの国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又はの国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、の規定は、なおその効力を有する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー