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第六十九条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行されるイに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行されたイに掲げる割引債については、なお従前の例による。

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