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第六十七条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第一項に規定する取得をする場合について適用する。