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第六十六条(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の三の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
新租税特別措置法第四十条の三の四の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。