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第六十六条(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請されるの規定による納税の猶予について適用する。

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