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第百三十二条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「」とあるのは「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、中「」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第三号」とする。

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