1 条
第百二十四条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
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