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第百二十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第三項の規定は、連結法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の八十八の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
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