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1 条

第百二十一条(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

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