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第百二十条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」と、「、」とあるのは「」とする。

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