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1 条

第百四条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

(ハに係る部分に限る。)の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

内国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

外国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

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