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1 条

第百三条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

内国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。

外国法人が平成二十八年四月一日前に受けたに規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。

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